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カテゴリー:ケアマネの仕事

住宅改修について

2010/04/04 日曜日

先日、新規で住宅改修を希望される方のところへ訪問してきました。この方は要支援1の認定を受けた方で、玄関前の石段に手すりの設置を希望されていました。

介護保険では、手すりの設置や段差の解消といった、介護保険法で定められた6項目の工事について住宅 改修でかかった費用の9割が介護保険から給付されます。つまり、1割負担で済むわけです。

流れとしては、住宅改修を行う業者と訪問 し、現場で手すり等の設置位置を入念にチェックし、後日業者に図面と見積もりを出してもらいます。利用者が見積もりを確認して、それでOKならばケアマネは 申請書類と住宅改修が必要な理由書を作成し、見積書や現場の写真などと一緒に役所へ提出します。そして、申請が承認されたら、工事に着工できます。

これらは事前申請といって、工事に着工する前に申請をします。当然ですが、申請が通る前に着工すると介護保険の給付を受けることができません。そして、承認後に着工され、工事が完了したら事後申請をします。この事後申請をすることによって、介護保険からの給付を受けられる仕組みになっています。

介護保険の給付対象となる工事金額は20万円を限度としており、9割の18万円が実質の限度額です。この範囲内であれば、繰り返し何度でも使うことができます。逆に20万円を超える部分については介護保険の対象とならないため、自己負担となります。この給付金額は要介護度に関係なく、一律となっています。




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